sokuhyo

Trademark Appeal Case

HIMAC称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18462(T2004−18462/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第10類に属する商品を指定商品として、平成15年11月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年5月28日付け手続補正書により「医療用遠心分離機並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『himac』の文字を書してなるが、これは千葉にある独立行政法人放射線医学総合研究所にある癌治療のための重粒子線がん治療装置・設備を指す『HIMAC』として知られているものであるから、これを本願指定商品のうち『癌治療用機械器具』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「himac」の欧文字を書してなるところ、構成文字から原審説示の「独立行政法人放射線医学総合研究所にある癌治療のための重粒子線がん治療装置・設備」を認識する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字をもって造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。