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Trademark Appeal Case

補正書誤記による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号補正2005−50001(T2005−50001/J5)
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原決定を取り消す。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHEPARD FAIREY」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、別掲1のとおりの記載を内容とする同16年9月16日付けの手続補正書により補正され、さらに、別掲2のとおりの記載を内容とする同9月17日付けの手続補正書により補正(以下「本件補正」いう。)されたものである。

2 原決定の理由

原審において、「平成16年9月17日付けで提出された手続補正書により記載された補正の内容中、「【その他】その他の区分には変更無し。」は、出願当初の指定商品中第18類及び第25類の商品を復活させる趣旨と思われるところ、一度削除された商品を復活させることは、商品の範囲を拡大するものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」 旨の理由によって、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、本件補正を却下したものである。

3 当審の判断

本件補正の手続の経緯は以下のとおりである。

(1)出願当初の願書に記載された指定商品は、前記1のとおりであり、その中の第9類の商品については「娯楽及び音楽用のレーザーディスク,娯楽及び音楽用の未記録のオーディオテープ及びオーディオカセット,娯楽及び音楽用の未記録のビデオテープ及びビデオテープカセット,娯楽及び音楽用のマルチメディアソフトウエアを記録したCD−ROM,娯楽用グラフィックスを見るためのコンピュータソフトウエア,ビデオゲームソフトウエア,前記商品と共に販売される取扱いマニュアル,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」であった。

(2)上記指定商品の記載に対して、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標の指定商品中、「娯楽及び音楽用のレーザーディスク」「娯楽用及び音楽用のマルチメディアソフトウエアを記録したCD−ROM」「ビデオゲームソフトウエア」「前記商品と共に販売される取扱いマニュアル」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。ただし、前記指定商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能又は用途等を意見書をもって明らかにするとともに、商品及び役務の区分に従ってその指定商品の表示を明確なものに補正したときはこの限りではない。

注)

・「娯楽及び音楽用のレーザーディスク」

記録済もしくは未記録のものかを特定し、「レーザーディスク」は他人の登録商標であることから、例えば「ビデオディスク」等の記載に改める。

・「娯楽用及び音楽用のマルチメディアソフトウエアを記録したCD−ROM」「マルチメディア」について、例えば「コンピュータ」「画像」等、具体的な記載にする。

・「ビデオゲームソフトウエア」

家庭用、業務用、パソコン用等、用途を特定する。

・「前記商品と共に販売される取扱いマニュアル」

電子媒体のものであれば、「取扱いマニュアルを記録させた電子出版物」等の記載に改める。なお、紙媒体のものであれば、第16類の商品である。 」旨認定、判断され、平成16年7月9日付け拒絶理由通知書をもって請求人に通知された。

なお、当該拒絶理由通知書には、「【補正対象項目】の欄に「指定商品または指定役務並びに商品及び役務の区分」と記載すると、その出願の指定商品及び指定役務の全てが、「【補正の内容】」の欄に記載されたもののみになりますので、ご注意下さい。」との記載がある。

(3)そこで、請求人は前記の拒絶理由を解消すべく、第9類の指定商品の表示のみを補正する目的で、別掲1の記載を内容とする手続補正書を、「拒絶理由通知書で指摘された第9類の指定商品を補正する。」旨を内容とする「意見書」とともに提出した。

(4)しかしながら、請求人は、上記手続補正書の【補正対象項目】の欄の記載を、本来であれば「第9類」と記載すべきところ、誤って「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と記載した。これに気付いた請求人は、自己の意図に反し、出願当初の指定商品が第9類の商品のみに補正される事態を回避するため、翌日あらためて別掲2に示す本件補正書を自発的に提出した。

(5)本件補正の際、第9類以外の商品、すなわち、第18類及び第25類の商品については、変更(補正)がない旨を明確にするため【その他】の欄を設け確認的に「その他の区分には変更無し。」と手続補正書に記載した。

以上のような手続の経緯を総合的に検討すると、一度削除された指定商品を再度の補正で復活させることは権利範囲が拡大することになり、要旨を変更するものとしてその補正を却下すべきところ、平成16年9月16日付けの手続補正書と同時に提出された意見書の内容を考慮すれば、前記拒絶理由通知書に【補正対象項目】に関する注意書きがあったとしても、請求人が第9類の指定商品のみを補正しようとした意図は当該意見書により明らかであり、その誤りに気付き翌日に補正した本件のような場合には、本件補正により競願者等の第三者にに不測の不利益を及ぼすおそれがあるとの事情も認められないことから、本件補正書による補正は、明らかな誤記を訂正するものと見て差し支えないと判断するのが相当である。

したがって、本件補正は本件商標登録出願の要旨を変更するものではなく、その補正を商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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