Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−20481(T2004−20481/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月31日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同16年1月29日付け手続補正書をもって、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4794134号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成14年11月18日登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,氷,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同16年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、いわゆる崩し書体で表されているものの、容易に「夢」の漢字と認識される文字を大書し、これに比して小さく表された「NEW」の欧文字をその左方に、同じく「Club」の欧文字をその右方にそれぞれ配し、さらに、これらの文字を囲むように連続模様的に表された幾何図形を白抜きにしてなる太輪郭線を描いてなるところ、これらが常に一体不可分のものとして看取、把握されるとする特段の事情は見いだし得ず、また、その構成中の文字部分については、前記のとおり、「夢」が漢字であるのに対して「NEW」及び「Club」が欧文字であること、その文字の大きさ及び書体を全く異にすること、さらに、これら漢字と欧文字からなる文字構成全体から特定の観念が生ずるとは認められないことから、これに接する取引者、需要者は、視覚上、その中央に位置し、かつ、大書された「夢」の漢字部分を分離して看取し、これより生ずる「ユメ」の称呼及び「睡眠中にもつ幻覚」の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「夢」の文字部分に相応する「ユメ」の称呼及び「睡眠中にもつ幻覚」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、篆書体と思しき書体をもって表された「夢」の漢字を書してなるものであるから、これより「ユメ」の称呼及び「睡眠中にもつ幻覚」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観における差異を考慮してもなお、「ユメ」の称呼及び「睡眠中にもつ幻覚」の観念を同じくする相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務が、引用商標の指定商品及び指定役務中に含まれているものである
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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