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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3943(T2005−3943/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「My Pure Lady」の欧文字の右下部に「マイピュアレディ」の片仮名文字を併記してなり,第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,生命保険に関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供,保険料率の算出」を指定役務として,平成15年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3044336号商標(以下「引用商標」という。)は,「マイ フェア レディ」の片仮名文字を横書きしてなり,平成4年9月29日に登録出願,第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として同7年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は,上記のとおり「My Pure Lady」の文字と「マイピュアレディ」の文字よりなるところ,該文字に相応し,「マイピュアレディ」の称呼を生ずるものである。

他方,引用商標からは,「マイ フェア レディ」の片仮名文字に相応し,「マイフェアレディ」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標より生ずる「マイピュアレディ」の称呼と引用商標より生ずる「マイフェアレディ」の両称呼を比較すると,両称呼は,6音よりなり,そのうちの第3音目において「ピュ」と「フェ」の差異を有するものであるところ,「ピュ」は,両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(u)の間に半母音(j)を結合した音節の無声の破裂音であるのに対し,「フェ」は,両唇をせばめ,その狭い隙間から無声の呼気を摩擦させて出す無声摩擦子音(f)と母音(e)との結合した音節の無声の摩擦音であって,調音方法を異にするものであるところから,この差異が両称呼に与える影響は大きく,それぞれを一連に称呼した場合であっても,十分に聴別し得るものである。

また,本願商標と引用商標とは,前記のとおりの構成よりなるものであるから,外観においては,十分に区別し得る差異を有するものであり,観念においては,本願商標が,「私の純粋な女性」の観念を生じ得るのに対し,引用商標は,「私の美しい女性」の観念を生ずるというべきであるから,これらは,観念上相違する。

そうすると,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点より見ても,何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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