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Trademark Appeal Case

不使用取消と審判請求後の放棄

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30049(T2005−30049/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第661944号商標の指定商品中「耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,芝刈機」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第661944号商標(以下「本件商標」という。)は、「GEA」の欧文字を横書きしてなり、昭和37年7月9日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同39年12月18日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年4月14日付け(受付)の「商標権の一部抹消登録申請書」をもって、指定商品中の「耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,芝刈機」についての登録を放棄し、その抹消登録が同17年4月27日になされている。

2.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中『耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,芝刈機』について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから商標法50条第1項の規定により、取消されるべきものである。」とするものである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。

被請求人は、平成17年4月14日に商標登録第661944号につき商標権の一部抹消登録申請書を提出して、指定商品中「耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,芝刈機」を放棄した。

したがって、本件取消審判は成立しないものである。とするものである。

4.当審の判断

本件審判の請求の登録の日付は、平成17年2月2日であるところ、特許庁備え付けの商標登録原簿の記載を調査するに、本件商標は、その指定商品中の「耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,芝刈機」について商標権の一部放棄がなされ、商標権の登録の一部が抹消がされているのは、前記1.のとおり平成17年4月14日受付の「商標権の一部抹消登録申請書」により放棄され、その抹消登録が同年4月27日になされていることが認められる。

ところで、商標法第54条第2項によれば、同法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす旨規定されているところである。

してみると、被請求人の申請による商標権の一部放棄をもって、本件審判の請求が直ちに成り立たないものとするのは妥当でなく、本件商標は、商標権の一部放棄の効果が生ずる平成17年4月27日までの間は、その指定商品中の「耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,芝刈機」について有効に権利が存続していたものといわなければならない。また、本件審判の請求の登録の日は、平成17年2月2日である。

そうとすれば、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかが、取消に係る上記商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を使用していたことを証明するか、使用していないことにつき正当な理由があることを明らかにしない限り、上記取消に係る商品について取り消さざるを得ないものといわなければならない。しかるに、被請求人は、本件商標の指定商品中、取消に係る商品「耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,芝刈機」について、その登録を放棄したから、本件審判の請求は、理由がなくなったものである旨主張するのみで、本件商標の使用について何ら主張、立証するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,芝刈機」についての登録を取消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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