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Trademark Appeal Case

欧文字と片仮名の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30135(T2005−30135/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第589249号商標(以下「本件商標」という。)は、「JACK」の欧文字を横書きしてなり、昭和35年10月13日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同37年6月14日に設定登録、その後、同47年8月12日、同57年5月27日、平成4年5月28日及び同14年4月2日の四回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成14年4月24日付けで第30類「菓子及びパン」とする書換登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、書換後の指定商品「菓子及びパン」について、少なくとも本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、商標権者又はその使用権者のいずれによっても使用されていない。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号及び資料1及び資料2を含む。)を提出した。

(1)被請求人は、通常使用権を許諾した大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号所在の「ハウス食品株式会社」(以下「通常使用権者」という。)に対し、使用の実態について問い合わせを行い、「販売証明書」(乙第1号証)を受け取った。

通常使用権者は、本件審判請求の登録の日である平成17年2月23日(注:18日は被請求人の誤記。以下同じ。)前3年以内の平成14年3月5日から、乙第1号証に添付のパンフレットに記載された商品「えんどう豆をベースに、コーン・米をバランスよくブレンドしたスナック菓子」に、「ジャック」の商標(以下「使用商標」という。)を付して販売を開始した。

パンフレット(乙第1号証の添付資料1)には、「02.2.15」という印刷日が付されており、これは当該商品の発売直前に行った印刷日であるが、乙第1号証の添付資料2(「日経テレコン21」)に見られる「2002年2月4日付けの日経産業新聞」17頁の記事として、「ハウス食品は三月五日、カップ入りスナック菓子『ジャックあっさり塩』『同いかマヨネーズ』の二品を発売する。」という記載のとおり、前記資料1のパンフレットが前記商品の発売(3月5日)直前に印刷されたものであること及びそれが常識的には、同年の2月18日以降使用されたと十分推定可能なものである。

乙第2号証は、インターネットを通じて「株式会社ビデオリサーチコム」のマーケティング情報にアクセスしたものであるが、同4/5頁中段の「タレント別テレビCM量(2002年1月〜6月関東地区上位20人)」という表中には、第1位としてタレント名「加藤 晴彦」の名前が表示され、その「主な出演CM」の欄中には、「ハウス豆スナック ジャック」と記載されている。このことは、この当時、盛大にそのコマーシャルが流され、同商品が販売されていたことを間接的とはいえ、証明している。

乙第3号証は、インターネットからの、「マヨコレ−マヨ系商品」についてのホームページの抽出例(2005.4.4)であるが、同5/9頁最下段の右に「ハウス 豆スナックジャック/いかマヨネーズ」と記載されており、使用商標の使用が現在まで継続していることは、この証拠からも、十分把握できる。

また、本件商標は「JACK」の欧文字であるのに対し、使用商標は、「ジャック」の片仮名表記であるところ、欧文字「JACK」は、通常「ジャック」としか読み得ないし、また、「JACK」からは、観念上「人名」や「トランプのナイト」等を想起するが、片仮名の「ジャック」も全く同義であり、しかも、片仮名の「ジャック」からは、通常、英語の「JACK」以外を一般的には想定し得ない(これは各種外来語辞典(乙第4号証)等によっても確認できる。)。

したがって、使用商標は、商標法第50条第1項の括弧書き、すなわち「片仮名及びローマ字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標」に該当し、「本件商標と社会通念上同一と認められる商標」といえる。

(2)以上から明らかなように、本件商標は、通常使用権者が、本件審判請求の登録日である平成17年2月23日前3年以内に日本国内において、指定商品中、「えんどう豆をベースに、コーン・米をバランスよくブレンドしたスナック菓子」について、本件商標と社会通念上同一の商標である使用商標を使用していたものである。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の乙第1号証(平成17年3月22日付けの通常使用権者による販売証明書)によれば、そこには、平成14年3月5日より同15年2月28日までの販売期間内に、日本全国を販売地域として、通常使用権者が、本件商標の指定商品中に包含される商品である豆スナックに「ジャック」の商標を付して販売したことを窺わせる証明がされている。

そして、その添付資料1(通常使用権者のパンフレット)(写)によれば、「02.2.15」、すなわち平成14年2月15日に通常使用権者が、「えんどう豆をベースに、コーン・米をバランスよくブレンドしたスナック菓子」について、「ジャック」の商標を付して販売するために頒布したことが推認できるものであり、また、添付資料2(2002(平成14)年2月4日付けの日経産業新聞17頁)によれば、通常使用権者が平成14年3月5日から、カップ入りスナック菓子「ジャックあっさり塩」「同いかマヨネーズ」の二品を発売するとの記載がされていることを認めることができる。

さらに、乙第2号証(インターネットのサイトである「株式会社ビデオリサーチコム」のマーケティング情報)の4/5頁の記載によれば、「タレント別テレビCM量(2002(平成14)年1月〜6月関東地区上位20人)」という表中の第1位にタレント「加藤 晴彦」の名前と、主な出演CMとして「ハウス 豆スナック ジャック」の記載が認められることからすると、本件審判請求の登録前3年以内に当たる期間(平成14年2月23日〜同年6月)中に、このコマーシャルが流され、同商品が販売されていたことが推認できる。

以上を、総合勘案すれば、本件商標は、通常使用権者が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一である前記使用商標を、その指定商品に属する商品「豆スナック菓子」について、使用していたものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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