sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標使用権者の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30132(T2005−30132/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2434692号商標(以下「本件商標」という。)は、「JACQUES」の欧文字を横書きしてなり、平成1年5月23日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録され、その後、同14年4月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年5月29日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする書換の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消す。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、その指定商品「菓子及びパン」について、少くとも本件審判の請求の登録前3年間継続して、商標権者又はその使用権者のいずれによっても使用されていない。

よって、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

(1)被請求人は、乙第1号証のごとく「通常使用権者」(福岡市中央区大名2丁目12−5在住の「大塚良成」)が存在しており、同氏は同所及び福岡市中央区天神2−1−1福岡三越6階等にも「Jacques」なる屋号及び商標を使用したケーキ店を経営し、この乙第1号証(甲第1号証とあるのは誤記と認める。)の契約書第7条により、現在でも通常使用権者の立場にあるものである。

(2)乙第2号証の「epi」(エピ)(月刊外戸本臨時増刊2004年9月25日株式会社文栄出版社出版)に、上記「大塚良成」とテレビ情報取材者「村仲皆美」との対談内容と63頁下段の写真に、同氏経営のケーキ店が掲載されており、その店舗正面写真中に「Jacques」の表示が掲げられており、同頁左端写真に「Jacques New Sweets」の紹介の下、ケーキの写真が並べられている。

また、乙第3号証は、乙第2号証63頁右上に予告されていた「TOMOGUI」(トモグイ)なる単行本(月刊外戸本臨時増刊2004年10月23日株式会社文栄出版社出版・村仲皆美著)であり、その74頁中央に写真掲載されているのが、正面に「Jacques」の表示がなされた通常使用権者「大塚良成」氏の店舗であり、その右に「PATISSERIE」(パイ・ケーキの店)と紹介され、また、その文中からも理解できるように、ひたすら「Jacques」の商標を使用してケーキを販売している。

なお、上記は間接的とはいえ、第三者の発表による使用事実の証明であり、乙第4号証は、直接通常使用権者が使用している容器・包装や領収書等の使用実例を示すものである。

(3)以上から明らかなように、本件商標は、通常使用権者「大塚良成」によって、本件審判の請求の登録の日である平成17年2月23日(平成17年2月18日と記載されているが、誤記と認める。)前3年間の期間内において、日本国内で指定商品中の商品「ケーキ」に登録商標と同一性ある態様で使用されていたものである。

4 当審の判断

乙第1号証は、被請求人(商標権者)と「大塚良成」との間で締結された商標使用許諾契約書(写し)と認められるところ、この契約書によれば、「大塚良成」は被請求人より本件商標の通常使用権を許諾されていることが認められ、その契約内容(第7条)によれば、上記の者は現在も通常使用権者の立場にあるものと推認し得るものである。また、乙第2号証は、2004年9月25日の発行に係る「epi(エピ)」の題号からなる隔月刊の雑誌(写し・抜粋)と認められるところ、その63頁以下に、「大塚良成」とテレビ取材者との対談が紹介されており、その中で写真と共に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が商品「ケーキ」に使用されていることが認められる。さらに、乙第3号証は、2004年10月23日の発行に係る「TOMOGUI(トモグイ)」の題号からなる書籍(写し・抜粋)と認められるところ、その中で「大塚良成」の経営する洋菓子店が紹介されており、写真と共に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が商品「ケーキ(モンブラン)」に使用されていることが認められる。

そして、被請求人が本件商標を付して使用する上記の「ケーキ」は、本件商標の指定商品中の「洋菓子」に含まれる商品であること明らかである。

しかして、上記提出に係る前記雑誌、書籍等は、その表示・記載内容からして、実際に発行されたと認め得るものであり、かつ、上記の発行年月日からすれば、本件審判の請求の登録(平成17年2月23日)前3年以内に本件商標の指定商品「菓子及びパン」についての使用と認められるものである。

してみれば、本件商標は、通常使用権者により本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標が本件商標の指定商品に含まれる「洋菓子」について使用されていたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。