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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30504(T2005−30504/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2223018号商標(以下「本件商標」という。)は、「HIVISION」の文字と「ハイビジョン」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年年12月4日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『化粧品(薬剤に属するものを除く)およびその類似商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『化粧品(薬剤に属するものを除く)およびその類似商品』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実はない。したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品についての登録は、商標法第50条第1項により、取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

(1)使用の事実

(ア)被請求人は、商品「おしろい(パウダー)」について使用している。そのパッケージには、正面に「hivision powder L」と表示され、裏面に「ディニュー ハイビジョンパウダー L」と、側面に「ハイビジョンパウダー L」と表示されている(乙第1号証、なお、パッケージ裏面の左下の数字「2993」は、商品番号である。)

また、パッケージ内の商品説明書(乙第2号証)にも 「hivision powder」、「ディニュー/ハイビジョンパウダー」と表示されている。

(イ)上記商品は、訪問販売という形式により販売するものであり、商品は全て物流管理部より各営業所へ出荷伝票により出荷され、販売員により顧客への販売というものである。

乙第3号証は、2003年5月度荷動・売上推移表である。この中の商品番号「2993」に、商品名「DNHVパウダーL」と表示されているが、「ディニュー ハイビジョンパウダー L」を表すものであって、乙第1号証の商品を指称するものである。

乙第3号証に基づいて、各営業所に出荷された営業所別の売上数は、乙第4号証に示すものであり、これは「2993 DN HVパウダー L」すなわち、乙第1号証に示す商品「おしろい(パウダー)」に関する営業所別の売上数となる。

乙第4号証における各月の売上総数と乙第3号証のそれぞれの月の売上数は一致している。

(ウ)乙第5号証は、2003年上期商品一覧表であり、商品番号「2993」として、乙第1号証に示す商品を認識させる「HV パウダー L」の記載がある。

なお、上記「ハイビジョン パウダー」は、平成15年6月をもって製造・販売は中止されている。

(エ)商標「ハイビジョン」を付した「パウダー」及び「ファンデーション」は、加除式のパンフレット「BEAUTY BOOKLET」に掲載されている(乙第6号証)。この「ビューティブックレット」は、バインダータイプであり、新製品などの追加ページや内容の差し替えページのみリファイルとすると説明があるように、バインダー式となった2001年より内容等の変更がない「パウダー」及び「ファンデーション」は、そのままのファイリング年月日で使用されていた。

(オ)よって、本件商標は、請求に係る指定商品「化粧品」に含まれる「おしろい(パウダー)」に使用している事は明らかな事実であり、それと共に「ファンデーション」についても、「荷動・売上推移表」(乙第3号証)、2003年上期商品一覧表(乙第5号証)、及び、「BEAUTY BOOKLET」(乙第6号証)からも使用事実は明らかである。

(2)むすび

したがって、本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標を商品「化粧品」について、本件審判の請求前3年以内において使用していたことは明白である。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第6号証を総合すれば、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録日(平成17年5月25日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の、少なくとも「パウダー(おしろい)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く)およびその類似商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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