結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20545(T2004−20545/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オルドス」の片仮名文字と「ORDOS」の欧文字を上下2段に表示してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年5月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、中国の内蒙古自治区南端の地域である『オルドス』『ORDOS』の文字を2段に書しているが、オルドス地区はカシミヤ生産地であり、カシミヤ製品の製造も行われているから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「オルドス」の片仮名文字と「ORDOS」の欧文字を上下2段に表してなるところ、本願商標構成の「オルドス」及び「ORDOS」の各文字が「中国の内蒙古自治区南端の地域」の名称を表すとしても、該地域名が我が国においてよく知られた存在であるとはいい難く、原審説示のごとく、該構成各文字が直ちに本願指定商品の産地、販売地として一般に認識されるとはいえないというべきである。
また、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見いだせないものである。
そうすると、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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