結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4801(T2005−4801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第38類「インターネットへの接続の提供,その他の電気通信」を指定役務として、平成15年9月26日に登録出願され、指定役務については、当審における平成18年5月16日付け手続補正書により第38類「インターネットへの接続の提供,その他の電気通信(放送を除く。)」と補正されているものである。
原査定は、以下の登録商標を引用して、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4539387号商標は、「ホットスポット」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年11月16日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,デジタルデータ転送,移動体電話による通信,映像・音声伝送通信,電気通信に関する助言,電子メール通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,付加価値通信網の提供,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,電気通信に関連する情報の提供,電話の加入に関する情報の提供,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供,電子通信情報の提供」を指定役務として、平成14年1月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第4539387号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年4月23日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,電子メールの自動転送,ホームページへの接続の自動転送,移動体電話による通信,映像・音声伝送交換,電気通信(放送を除く。)に関する助言,電子メール通信,その他の電子計算機端末による通信,電話による通信,付加価値通信網の提供,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,コンピュータネットワークの加入契約に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,電話による通信の加入契約に関する情報の提供,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年6月13日に設定登録されたものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、左右が途切れている3重の略楕円形の輪郭の中に横縞の円図形とその下に「AT&T」の文字を配した図形(以下「略楕円図形」という。)を上段として、中段に「Wi−Fi」の文字を書し、下段に「hot spot」の文字を書してなるところ、上段の略楕円図形は、輪郭の3重線が左右部分が細く上下部分が太く描かれ立体感を有するものであり、横縞の円図形及び請求人の略称として知られている「AT&T」の文字をその中央に配置したまとまりよい図形である。
そして、本願の指定役務を取り扱う分野において、構成中の「hot spot」の文字は、「駅構内やホテルのロビー、飲食店など人々が外出の際に利用しやすい場所で、無線LANによるインターネット接続の環境を提供している空間又はその接続サービス」(現代用語の基礎知識2006)を意味する語であり、同じく「Wi−Fi」の文字は、無線LANにおいて他社製品との接続が保証された機器に付けられるマークを表すものである。
そうとすると、本願商標は、顕著な特徴を有し、加えて、請求人の略称で
ある「AT&T」の文字を含んでなる略楕円図形は、自他役務の識別にあたって、強い識別力を有するものというのが相当であり、「Wi−Fi」及び「hot spot」の文字は、指定役務との関係では、上記意味合いを認識させる識別力の弱い語であることからすると、これらを組み合わせてなる本願商標より、「hot spot」の文字部分を抽出して、取引に資するものとはいうことができない。
そうとすれば、本願商標より、単に「ホットスポット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとすることはできない。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上、十分に区別できるものであり、更に、観念において類似するとすべき点は、見当たらない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれより見ても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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