結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「ガス系消火装置」を指定商品として、平成13年12月27日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、各種商品の品番・規格等を表示するための記号・符号として、一般に採択使用される欧文字2字と数字との組み合わせの一類型と認められる「NN100」の文字よりなるから、これをもってしては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、小さい「NN」の文字を表し、その右側に前記文字と下端をそろえ、前記文字より大きな「100」の文字を配してなるものである。
そして、欧文字2字及び数字が一般に商品の記号・符号として使用されているとしても、前記の構成よりなる本願商標が単なる商品の記号・符号を表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、請求人(出願人)が、ガス系消火装置について本願商標を使用しており、相当程度知られている実情も窺えるものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、直ちに商品の記号・符号を表示したものと理解、認識し得るものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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