結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9385(T2004−9385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同年12月3日付けの手続補正書により、第3類「クリーム状の目元用化粧品」と補正されたものである。
本願商標は、「EYE TREATMENT CREAM」の文字及び瞳とまつげの図形をいまだ特殊とも認められない方法で表示してなるところ、該文字部分は、「目元の手入れ用クリーム」の意味を有すると認められ、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品を収納した包装箱等に、商品を使用する身体の部位を描いた図形が使用されている事実が少なからず存在することからすれば、該図形は、商品を目元に使用することを表示しているにすぎないものと認められるから、全体として、「目元に使用する手入れ用クリーム」程度の意味を有するに過ぎないと認められる。そうとすると、これをその指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、クリーム状の目元用化粧品)」について使用するときは、単に商品が目元の手入れをするための商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「EYE TREATMENT CREAM」の文字と、上部先端で2本に小さく枝分かれしている右に傾いた曲線及び該曲線の中央部に接している黒塗りの円形(内部の右上部に小さな円を白抜きで配してなる)の図形とからなるところ、該文字部分が、看者に、「目元用の手入れ用クリーム,目元処理用のクリーム」程の意味合いを理解させるに止まり、原審説示のように商品の品質を表示するものであるとしても、構成中の図形部分は、独立して自他商品の識別機能を果たし得るものであり、また、該図形部分が、指定商品との関係において、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その構成中の図形部分を以て自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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