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Trademark Appeal Case

称呼類似と音の近似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11463(T2004−11463/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Anyfill」の文字を標準文字により表してなり、第9類「蓄電器,蓄電器用充電器,サージ電圧保護器,電池用充電器,電気コンバーター,電気変圧器,電流制御器,遮断器,混信防止装置,誘導電圧調整器」を指定商品として、平成15年3月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1588443号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エミフィル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和55年6月5日登録出願、同58年5月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成16年9月1日に第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、登録第1601658号商標(以下「引用B商標」という。)は、「EMIFIL」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年6月5日登録出願、同58年7月28日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成16年9月1日に指定商品の書換登録がされ、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Anyfill」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、共に親しまれた「Any」と「fill」の成語の結合よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エニフィル」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用A商標は、前記のとおり「エミフィル」の片仮名文字を横書きしてなり、これよりは「エミフィル」の称呼を生ずること明らかである。

同じく、引用B商標は、前記のとおり「EMIFIL」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「エミフィル」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「エニフィル」の称呼と、引用A及びB商標(以下「引用商標」という。)より生ずる「エミフィル」の称呼とを比較するに、両称呼は共に5音構成よりなるものであるところ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音及び後半の3音を共通にし、第2音において「ニ」と「ミ」の音の差異を有するにすぎないものである。

しかして、該差異音の「ニ」と「ミ」の音にしても、これを構成する子音の「n」と「m」は、共にやわらかく響く通鼻音であるばかりでなく、帯有する母音(i)を共通にする近似した音であるうえ、共に前後の「エ」と「フィ」の強音に挟まれて比較的弱く聴取される音と認められる。

してみれば、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きなものとはいい難く、両商標を、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語調、語感がきわめて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

そして、両商標は、外観及び観念上の明瞭な差異により区別して認識し得る等の格別な事情も見当たらない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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