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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「JPNの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12660(T2004−12660/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12660(T2004−12660/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
JPNの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12660(T2004−12660/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「JPNの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成15年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「日本」を意味する「Japan」の略語として普通に使用されている「JPN」の欧文字及びその表音である「ジェー・ピー・エヌ」の片仮名文字を書してなるから、これを本願指定商品について使用するときは、その商品が日本に関することを内容とする商品であることを理解させるに止まるものであって、単に商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「日本」を意味する「Japan」の略語として普通に使用されている「JPN」の欧文字及びその表音である「ジェー・ピー・エヌ」の片仮名文字を書してなるところ、我が国のあらゆる業界において日本に係わる商品であることを表示するものとして普通に使用されるこのような文字をその指定商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり「JPN」の欧文字と「JP」の下部に小さく「●ジェー・ピー・エヌ」の片仮名文字を書してなるところ、一般に、かかる構成において、小さく付された片仮名文字「ジェー・ピー・エヌ」は欧文字「JPN」の読みを特定するものとして、認識、理解されるということができる。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「JPN」が日本を意味する英語「JAPAN」の略語であるとしても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに日本国を想起させ、その指定商品の内容を表示するものと理解されるよりは、むしろ「ジェー・ピー・エヌ」と称呼される特定の意味合いを看取し得ない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「JPN」、「ジェー・ピー・エヌ」が、本願の指定商品の内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の内容(品質)等を表示するものとは言い得ず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

(2)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであること前記3(1)のとおりであるから、これをその指定商品に使用しても何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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