結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5437(T2005−5437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こだわりの極」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、平成16年5月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、些細な点にまでとても気を配ったり思い入れをした旨を表示するものと容易に理解し得るところ、これを、その指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、例えば、その商品の原材料や製法、品質などについて、商品の些細な点にまで製造者がとても気を配ったり思い入れをもって製造に当たった旨を強調するものであろう程度のことを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「こだわりの極」の文字を書してなるところ、これより原審説示の如き意味合いが想起される場合があるとしても、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査しても、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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