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結論

勝訴(請求認容)

商標「こだわりの極」の品質表示の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−5437(T2005−5437/J1))

審判番号
不服2005−5437(T2005−5437/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「こだわりの極」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5437(T2005−5437/J1)・不服)は、本件商標「こだわりの極」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こだわりの極」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、平成16年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、些細な点にまでとても気を配ったり思い入れをした旨を表示するものと容易に理解し得るところ、これを、その指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、例えば、その商品の原材料や製法、品質などについて、商品の些細な点にまで製造者がとても気を配ったり思い入れをもって製造に当たった旨を強調するものであろう程度のことを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「こだわりの極」の文字を書してなるところ、これより原審説示の如き意味合いが想起される場合があるとしても、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査しても、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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