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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18856号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18856号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「顔料用カーボンブラック、その他本類に属する商品(但し印刷インキを除く)」
争点(論点)
称呼・観念の類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18856号・不服)は、本件商標と引用商標「顔料用カーボンブラック、その他本類に属する商品(但し印刷インキを除く)」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第2類「ペイント、プライマー、ワニス、ラッカー、ステイン、その他の塗料、シーラント、染料、顔料、印刷用インキ、絵の具、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉、防錆グリース、壁紙剥離剤、媒染剤、木材保存剤カナダバルサム、コパール、サンダラック、シェラック、松根油、ダンマール、マスチック、松脂」を指定商品として平成7年7月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年3月6日、平成8年6月5日及び平成10年12月1日に手続補正書を提出し、最終的に「内装用塗料(顔料を除く)」の商品に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原審において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第630054号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和37年4月6日登録出願、第3類「顔料用カーボンブラック、その他本類に属する商品(但し印刷インキを除く)」を指定商品として、昭和38年11月28日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、図形と「Regal」の欧文宇とを書してなるものであるところ、図形と文字部分とは、常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の理由を認めることはできないから、その文字部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標からは、その文字部分に相応して「リーガル」の称呼及び「帝王」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、楕円輪郭内に「REGAL」の欧文字を書してなるものであるところ、これらを常に一体のものとして認識し、称呼しなければならないとする特段の理由は認められないところである。

そうとすれば、引用商標からは、その文字部分に相応して「リーガル」の称呼及び「帝王」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「リーガル」の称呼及び「帝王」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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