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Trademark Appeal Case

AVの識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25597(T2004−25597/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AV GATE」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第20類「家具,映像音響機器収容ラック」を指定商品として、平成16年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4285148号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゲイト」及び「gate」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年9月18日に登録出願、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「AV GATE」の文字よりなるところ、その構成前半の「AV」の文字部分は、本願指定商品中「家具,映像音響機器収容ラック」との関係においては、「AV(音響・映像関連製品)用」であることを認識させるものということができる。

このことは、「AV」の文字が音響・映像関連のエレクトロニクス技術や製品の総称である「Audio Visual」又は「Audio Video」の頭文字を表したものとして広く一般に知られていることに加え、商品「家具」の市場においては、「AV」の文字が商品の用途表示として用いられ、「AV収納家具、AVボード、AVラック」などと称して、多数取引されている実情があることからも十分に認められるところである。

そうすると、本願商標をその指定商品中「家具,映像音響機器収容ラック」に使用するときは、商標中「AV」の文字部分については、自他商品の識別力が無いか極めて弱いものというべきであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成後半の「GATE」の文字部分に着目し、該「GATE」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体から「エイ(ー)ブイゲイ(ー)ト」の一連の称呼を生ずるほか、「GATE」の文字部分に相応して、単に「ゲイト」又は「ゲート」の称呼及び「門、とびら」の観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、上記2の構成よりなるものであるから、これよりは「ゲイト」又は「ゲート」の称呼及び「門、とびら」の観念を生ずること明らかである。

以上よりすれば、本願商標と引用商標とは、外観の相違を考慮しても「ゲイト」又は「ゲート」の称呼及び「門、とびら」の観念を共通にする互いに紛れやすい類似の商標といわなけらばならない。

そして、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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