結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4901(T2005−4901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類「自動車等の塗装表面保護用コーティング剤,自動車用つや出しコーティング剤」及び第37類「自動車のつや出し又は修理・保守のためのコーティング,自動車のつや出し又は修理・保守のためのコーティングに関する助言,自動車のつや出し又は修理・保守のためのコーティングに関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成16年3月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第3108031号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリ―トの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,エレベ―タ―の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バ―ナ―の修理又は保守,ボイラ―の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,家具の修理,時計の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録、その後、存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4518648号商標(以下「引用B商標」という。)は、「リファイン」の文字を標準文字で書してなり、平成12年7月4日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである。
(3)登録第4762371号商標(以下「引用C商標」という。)は、「リファイン」の片仮名文字と「REFINE」の欧文字を二段に併記してなり、平成15年4月21日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月9日に設定登録されたものである。
本願商標及び引用A商標ないし引用C商標は、別掲あるいは前記のとおりの構成よりなり、その指定商品又は指定役務は、本願指定商品及び指定役務が前記のとおり、第1類に属する指定商品及び第37類に属する指定役務とするものであるのに対し、同じく引用B商標及び引用C商標が第29類、第30類及び第32類に属する指定商品であって、また、引用A商標が第37類に属する指定役務とするものである。
そして、原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶したものであるところ、たとえ、引用各商標が他人の先願に係り、かつ、商標において類似するとしても、両者は、その指定商品又は指定役務において互いに類似しないものと判断できることは、次の(1)及び(2)で述べるとおりであるから、当該法条の規定を理由に本願を拒絶することはできないというのが相当である。
(1)本願と引用B商標及び引用C商標に係る指定商品の類否について
本願指定商品は、商標法施行規則別表の第1類「化学品」の範疇に属する「自動車等の塗装表面保護用コーティング剤,自動車用つや出しコーティング剤」であるのに対し、引用B商標及び引用C商標の指定商品中には、同じく第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」が包含されるものであり、原査定は、この間の商品が類似するものとして、当該登録商標を引用したものとみて差し支えない。
そこで、本願商標と引用B商標及び引用C商標の前記した指定商品についてみるに、前者は、専ら自動車等の塗装面への被覆加工や上塗りをするために使用される商品であるのに対し、後者は、アイスクリーム、家庭用食肉、ホイップクリーム、すなわち食品の製造や調理の際に補助的なものとして使用される商品ということができる。
そうすると、上述した両商品は、いずれも化学的に製造された商品であるとしても、その原材料、機能又は用途において大きく相違するばかりでなく、自ずとその主たる需要者及び取り扱い業者並びに生産及び流通経路を異にし、その取引の実情に照らせば、その商取引の競合性にも乏しく、互いに非類似の商品とするのが相当である。
(2)本願と引用A商標に係る指定役務の類否について
本願指定役務である第37類「自動車のつや出し又は修理・保守のためのコーティング,自動車のつや出し又は修理・保守のためのコーティングに関する助言,自動車のつや出し又は修理・保守のためのコーティングに関する情報の提供」は、いわゆる「自動車の修理又は整備」の概念に属する役務である。
他方、引用A商標にかかる指定役務は、前記のとおりであるところ、「自動車の修理又は整備」の概念に属するものは含まれていないから、両者は、互いに非類似の役務であるといわざるを得ない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないというべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。