結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9508(T2004−9508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月15日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における平成18年4月24日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,身体用脱臭剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」、及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、楕円形の上に色を意味する「Color」の文字と楕円形の中に綿を意味する「コットン」の文字を書してなるところ、その楕円形は指定商品との関係においては識別力のないものと認める。そして、構成中の文字部分「Color」は、彩色がされているものの商品がカラーであることを表し、「コットン」の文字部分は商品が綿製であることを表したものにすぎないから、本願商標を指定商品中前記文字に照応する商品、例えば、「コットンを使用したカラー脱脂綿」「コットンを使用したおりもの専用シート」等に使用するときは、単に、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第674523号商標、登録第986587号商標、登録第986588号商標及び登録第1251420号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
当審において、平成18年3月27日付けで請求人に対し、「原査定において引用した、登録第1251420号商標と類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、拒絶すべきものと認める。」旨の求釈明をした。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲のとおり、「Color」の欧文字と「コットン」の片仮名文字、それに図形と色彩とを結合したものであり、本願商標の構成全体からは、具体的な商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいい得ないものであり、また、これをその補正後の指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標と引用登録第1251420号商標の指定商品とは、互いに抵触しないものとなった。
また、引用登録第674523号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年4月28日に存続期間満了により消滅しているものである。
さらに、引用登録第986587号商標は、「ハクジウカラーコットン」の文字よりなり、登録第986588号商標は、「Hakuju Colour Cotton」の欧文字よりなるところ、共に、指定商品は第3類「化粧用脱脂綿」及び第5類「脱脂綿」であることから、それぞれの商標中の「カラーコットン」及び「Colour Cotton」の文字部分については、その指定商品との関係からは、識別力がないか又は極めて弱い部分と認められ、これらの文字部分のみをとらえて取引に資されることはないと判断するのが相当であるから、これらの引用商標から、単に「カラーコットン」の称呼は、生じないものとするのが相当である。
そうとすると、これらの引用商標より「カラーコットン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標とこれらの引用商標とを称呼上比較して、両商標が類似するものとしたこの点に関する原査定の拒絶の理由は、妥当なものということができない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
(3)まとめ
上記のとおり、原審において開示した拒絶の理由は、解消し又は妥当なものではないから、本願商標は、それらの理由によって拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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