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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30020(T2005−30020/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4071519号商標(以下、「本件商標」という。)は、「KONTROL」の欧文字と「コントロール」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年6月3日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、との審決を求める。」と申し立て、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。

(1)本件商標については、通常使用権契約が締結されており、乙第1号証は、平成14年の契約更新時の契約書である。

そして、当該契約の使用有効期間は、平成17年7月31日までであるから、現時点においても、本件通常使用権者(以下、「使用権者」という。)が本件商標の正当な使用権者である。

(2)使用権者が本件商標を使用している商品は、「スポーツウエア」の範疇に属する商品であって、本件商標の指定商品中の「運動用特殊衣服、被服」等に属する商品である。

(3)実際の商品は、乙第3号証のとおりである。当該製品には、白線で縁取られた英文字「KONTROL」がプリントされている。乙第3号証で製品と一緒に写されているのが当該製品を包むパッケージであり、その全面の写真が乙第4号証である。乙第4号証においても、本件商標「KONTROL」の文字が明記されている。さらに、乙第5号証は、当該製品に同封されている「お客様登録ハガキ」であり、当該ハガキにも「KONTROL」の文字が印刷されている。また、差出有効期限は、「平成17年2月28日迄」となっている。いずれの使用態様においても、「KONTROL」が装飾されて表現されているが、この程度の変更は、この業界で通常行われている程度のものである。なお、乙第6号証ないし乙第10号証には、「コントロール」の文字を用いている。仮に、これが商標としての役割が希薄であろうと「KONTROL」は、英語としての「CONTROL」と全く同一ではないが、称呼は「コントロール」しかありえず、ドイツ語も考え合わせると英語の「CONTROL」と同一の観念が容易に生じるから、社会通念上同一の商標である。

したがって、本件商標は、使用権者が本件取消審判の請求の登録日[平成17年(2005年)1月26日]前3年以内に日本国内において、本件取消請求に係る指定商品中の「運動用特殊衣服、被服」について継続的に使用していたことは明白である。

4 当審の判断

乙第1号証は、被請求人と請求外「株式会社フェニックス」の間の本件商標についての平成14年8月1日付けの通常使用権契約書(許諾使用商品は、「被服,履物,運動用特殊衣服及び靴」である。)である。

乙第7号証ないし乙第10号証は、使用製品の掲載カタログであるが、これには、「K」の文字を大きく表示し、その左の縦軸の部分に「Kappa」の文字を下から上に書し、さらに、「K」の文字に続けて「K」の文字より小さい文字で「ONTROL」の文字を表示してなるものであるが、全体としては、「KONTROL」の文字を書したものとして、十分に認識し得るものであり、本件商標「KONTROL」と社会通念上同一視し得る商標といえるものである。

乙第7号証のカタログには「2002 KAPPA」「NEW COLLECTION」「SPRING & SUMMER」の文字が三段に表示されている。

乙第8号証のカタログには「2003 KAPPA NEW COLLECTION SPRING & SUMMER」の文字が表示されている。

乙第9号証のカタログには「Kappa 2003−2004 NEW COLLECTION FALL」の文字が表示されている。

乙第10号証のカタログには「Kappa 2004 NEW COLLECTION SPRING & SUMMER」の文字が表示されている。

そして、上記の乙第7号証ないし乙第10号証は、商品のカタログであるところ、該カタログが作成されたことから見れば、頒布されたことが推認され、その使用年及びその使用時期(季節)は、いずれも、本件取消審判の請求の予告登録日[平成17年(2005年)1月26日]前3年以内に該当するものであり、また、その使用商品は、「運動用特殊衣服」に属するものと認められる「運動用のタイツ」であると見るのが相当である。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者である「株式会社フェニックス」によって、請求に係る指定商品中の「運動用特殊衣服」に属する「運動用のタイツ」に使用されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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