結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20868(T2004−20868/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「てつ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同16年4月5日付けの手続補正書により、第5類「薬剤(但し消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。)を除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。
本願商標は、「てつ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、近時、鉄分を原材料としてなる商品が介護用や離乳用の食品、いわゆる健康食品、消臭剤等の分野において販売されている事実があることから、本願商標は、指定商品との関係において「鉄」の意味を容易に認識させるものであり、これをその指定商品中「鉄を原材料としてなる商品」に使用する時は、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「てつ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字からは、一義的に「鉄」の意味を容易に認識させるものとはいい難いばかりでなく、前記1の補正により、その指定商品中から「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),食餌療法用食品及び飲料,失禁用おしめ」が削除されたことにより、補正後の指定商品との関係において、特定の商品の品質、原材料であることを直ちに認識し、理解させるものともいい得ないものである。
また、当審において調査するも、該文字が特定の商品の品質を表すものとして、この種業界において普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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