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Trademark Appeal Case

ありふれた記号の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2562(T2004−2562/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

本願商標は、「3D」の文字と「JP」の欧文字とをハイフンで結合させた「3D−JP」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表示してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の種別、等級、規格等を表示するための極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎないものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「3D−JP」の文字及び記号を、いずれも立体的に表現するような手法で特徴的に表してなるものであって、構成全体が軽重の差なく、まとまりよく表されているものである。

そして、上記のように特徴的な構成態様を有する文字及び記号が本願の指定商品の分野において、商品の記号、符号等を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出せない。

そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章ということはできず、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと理解されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮するものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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