結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。
本願商標は、「3D」の文字と「JP」の欧文字とをハイフンで結合させた「3D−JP」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表示してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の種別、等級、規格等を表示するための極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎないものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、「3D−JP」の文字及び記号を、いずれも立体的に表現するような手法で特徴的に表してなるものであって、構成全体が軽重の差なく、まとまりよく表されているものである。
そして、上記のように特徴的な構成態様を有する文字及び記号が本願の指定商品の分野において、商品の記号、符号等を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出せない。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章ということはできず、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと理解されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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