結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22107(T2004−22107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HEAR MUSIC」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HEAR MUSIC』の文字を標準文字で表してなるところ、全体として『聞く音楽』の意味合いを看取させるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても『聞く音楽を内容とした本願指定商品そのもの』を認識させるにとどまるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「HEAR」、「MUSIC」の文字が、「聞く」、「音楽」等の意味を有する英語であるとしても、これらを一連に書してなる本願商標からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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