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結論

勝訴(請求認容)

商標「HEAR MUSIC」の商標の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2004−22107(T2004−22107/J1))

審判番号
不服2004−22107(T2004−22107/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HEAR MUSIC」
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22107(T2004−22107/J1)・不服)は、本件商標「HEAR MUSIC」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HEAR MUSIC」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『HEAR MUSIC』の文字を標準文字で表してなるところ、全体として『聞く音楽』の意味合いを看取させるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても『聞く音楽を内容とした本願指定商品そのもの』を認識させるにとどまるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「HEAR」、「MUSIC」の文字が、「聞く」、「音楽」等の意味を有する英語であるとしても、これらを一連に書してなる本願商標からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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