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Trademark Appeal Case

普通名称の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21160(T2003−21160/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブラッドオレンジ」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月26日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年5月28日、同16年1月8日及び同17年10月3日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、オレンジの種類の一であって、果肉が赤またはオレンジ色で、多汁で非常に香りの良い『ブラッドオレンジ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、『冷凍果実,加工果実,シャーベットのもと,果実飲料等、ブラッドオレンジを使用した各種商品』に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ブラッドオレンジ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字はオレンジの種類の一を表す語であって、菓子等の食品、化粧品や香料の材料として使用されていると認められるものである。

しかして、本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正されたことから、補正後の商品との関係においては、本願商標が、その商品の品質、原材料を具体的に表示したとまではいい得ないものとなったものである。

そうすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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