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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「プチダイエット」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−17450(T2004−17450/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−17450(T2004−17450/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「プチダイエット」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−17450(T2004−17450/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「プチダイエット」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「プチダイエット」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年8月13日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『プチダイエット』の文字を普通に書してなるが、該文字は『ダイエットを行うための期間の短いダイエット』『少しだけ体重を減らす軽いダイエット』等の意として一般的に使用され、そのための食品も販売されているから、これを本願指定商品に使用したときは、これに接する需要者・取引者には上記のようなダイエットを行うための商品であると認識されるため、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「プチダイエット」の文字よりなるものであり、「プチ」の文字が「小さい。かわいい。」の意味を有し、「ダイエット」の文字が「(規定食の意) 美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」(いずれも「株式会社岩波書店 広辞苑第五版」)の意味を有するとしても、これらを結合した全体の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そして、「プチダイエット」の文字(語)がいわゆる健康食品における品質、用途等を表すものとして使用されていることは認められるが、本願指定商品である菓子及びパンの品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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