結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17450(T2004−17450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「プチダイエット」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年8月13日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『プチダイエット』の文字を普通に書してなるが、該文字は『ダイエットを行うための期間の短いダイエット』『少しだけ体重を減らす軽いダイエット』等の意として一般的に使用され、そのための食品も販売されているから、これを本願指定商品に使用したときは、これに接する需要者・取引者には上記のようなダイエットを行うための商品であると認識されるため、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「プチダイエット」の文字よりなるものであり、「プチ」の文字が「小さい。かわいい。」の意味を有し、「ダイエット」の文字が「(規定食の意) 美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」(いずれも「株式会社岩波書店 広辞苑第五版」)の意味を有するとしても、これらを結合した全体の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そして、「プチダイエット」の文字(語)がいわゆる健康食品における品質、用途等を表すものとして使用されていることは認められるが、本願指定商品である菓子及びパンの品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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