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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19811号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第19811号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第19811号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画の上映・制作又は配給,ビデオテープ映画の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送用番組・広告用のものを除く),放送番組の制作,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,その他のスポーツの企画・運営又は開催(相撲・ボクシング・野球の興行の企画・運営又は開催を除く),映写フィルムの貸与,ビデオテープ映画の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,書籍の出版の代行」を指定役務として、平成9年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3099867号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「料理の教授」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

また、同じく本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3125982号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「ビデオテープ映画の制作,放送番組用ビデオの制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)映像周波機械器具の貸与」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「Top」の欧文字及び四角形の図形を組み合わせてなるものであるところ、図形部分と「Top」の文字部分とが結合して常に全体を一体のものとしてのみ把握しなければないとする特段の事情も見出せないものである。そして、構成中の「Top」の語は、「頂、最高所」等の意を有する英語としてよく知られている語であるから、「Top」の文字部分より「トップ」の称呼、及び「頂」の観念を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用A商標は、別紙に表示したとおり「TOP」の欧文字及び数字「21」をデザインした図形とを組み合わせてなるものであるところ、数字「21」は、欧文字「TOP」の態様とは明らかに異なる態様で相当程度にデザインしてなるものであり、全体を常に一体のものとしてのみ把握しなければないとする特段の事情も見出せないものであるから、「TOP」の文字部分より「トップ」の称呼、及び「頂」の観念を生ずるとみるのが相当である。

そして、引用B商標は、別紙に表示したとおり「TOP」の欧文字及び「株式会社トップ」を上下二段に組み合わせてなるものであるところ、全体を常に一体のものとしてのみ把握しなければないとする特段の事情も見出せないものであるから、商号を表したものと認められる「株式会社トップ」の文字において、該商号を略称するときの経験則に徴し、これより「トップ」の称呼を生じ、また、上段に大きく表された「TOP」の文字部分より「トップ」の称呼及び「頂」の観念をも生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、引用A商標及び引用B商標と、外観においては差異が認められるものとしても、「トップ」の称呼及び「頂」の観念において紛らわしい類似する商標であって、かつ、本願商標は引用各商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用をするものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり取り消すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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