Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第19811号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画の上映・制作又は配給,ビデオテープ映画の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送用番組・広告用のものを除く),放送番組の制作,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,その他のスポーツの企画・運営又は開催(相撲・ボクシング・野球の興行の企画・運営又は開催を除く),映写フィルムの貸与,ビデオテープ映画の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,書籍の出版の代行」を指定役務として、平成9年2月13日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3099867号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「料理の教授」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
また、同じく本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3125982号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「ビデオテープ映画の制作,放送番組用ビデオの制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)映像周波機械器具の貸与」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり「Top」の欧文字及び四角形の図形を組み合わせてなるものであるところ、図形部分と「Top」の文字部分とが結合して常に全体を一体のものとしてのみ把握しなければないとする特段の事情も見出せないものである。そして、構成中の「Top」の語は、「頂、最高所」等の意を有する英語としてよく知られている語であるから、「Top」の文字部分より「トップ」の称呼、及び「頂」の観念を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用A商標は、別紙に表示したとおり「TOP」の欧文字及び数字「21」をデザインした図形とを組み合わせてなるものであるところ、数字「21」は、欧文字「TOP」の態様とは明らかに異なる態様で相当程度にデザインしてなるものであり、全体を常に一体のものとしてのみ把握しなければないとする特段の事情も見出せないものであるから、「TOP」の文字部分より「トップ」の称呼、及び「頂」の観念を生ずるとみるのが相当である。
そして、引用B商標は、別紙に表示したとおり「TOP」の欧文字及び「株式会社トップ」を上下二段に組み合わせてなるものであるところ、全体を常に一体のものとしてのみ把握しなければないとする特段の事情も見出せないものであるから、商号を表したものと認められる「株式会社トップ」の文字において、該商号を略称するときの経験則に徴し、これより「トップ」の称呼を生じ、また、上段に大きく表された「TOP」の文字部分より「トップ」の称呼及び「頂」の観念をも生ずるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、引用A商標及び引用B商標と、外観においては差異が認められるものとしても、「トップ」の称呼及び「頂」の観念において紛らわしい類似する商標であって、かつ、本願商標は引用各商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用をするものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり取り消すべき理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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