結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23662(T2003−23662/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HARDCOPY」の文字を標準文字で書してなり、第9類「半導体,集積回路,プログラム可能な論理集積回路」及び第42類「半導体,集積回路及びプログラム可能な論理集積回路のカスタム設計」を指定商品及び指定役務として、平成14年7月9日(パリ条約による優先権主張2002年2月14日、アメリカ合衆国)登録出願され、その後、第42類の指定役務については、平成15年7月28日付けの手続補正書により「半導体・集積回路及びプログラム可能な論理集積回路の設計」に補正され、更に当審における同15年12月5日付けの手続補正書により、第42類に属する指定役務は削除されたものである。
原査定は、「本願商標は『HARDCOPY』の欧文字を書してなるところ、該文字は、『コンピュータやワープロでディスプレー上に表示された内容を印刷出力すること』の意味合いを有する語として、広く一般に使用されており、また、コンピュータプログラムを介して画面上の内容を印刷すること等が実際にも行われていることを考慮すると、これをコンピュータプログラムを多用することのある本願指定役務に使用しても、前記意味合いを認識するに止まり、結局のところ需要者が、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおりに補正された結果、原査定の拒絶理由となった役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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