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結論

勝訴(請求認容)

商標「HARDCOPY」の記述性と識別力(第3条第1項第6号|審判不服2003−23662(T2003−23662/J1))

審判番号
不服2003−23662(T2003−23662/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HARDCOPY」
争点(論点)
「HARDCOPY」の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23662(T2003−23662/J1)・不服)は、本件商標「HARDCOPY」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「HARDCOPY」の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HARDCOPY」の文字を標準文字で書してなり、第9類「半導体,集積回路,プログラム可能な論理集積回路」及び第42類「半導体,集積回路及びプログラム可能な論理集積回路のカスタム設計」を指定商品及び指定役務として、平成14年7月9日(パリ条約による優先権主張2002年2月14日、アメリカ合衆国)登録出願され、その後、第42類の指定役務については、平成15年7月28日付けの手続補正書により「半導体・集積回路及びプログラム可能な論理集積回路の設計」に補正され、更に当審における同15年12月5日付けの手続補正書により、第42類に属する指定役務は削除されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は『HARDCOPY』の欧文字を書してなるところ、該文字は、『コンピュータやワープロでディスプレー上に表示された内容を印刷出力すること』の意味合いを有する語として、広く一般に使用されており、また、コンピュータプログラムを介して画面上の内容を印刷すること等が実際にも行われていることを考慮すると、これをコンピュータプログラムを多用することのある本願指定役務に使用しても、前記意味合いを認識するに止まり、結局のところ需要者が、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおりに補正された結果、原査定の拒絶理由となった役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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