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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−1705(T2005−1705/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−1705(T2005−1705/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力の有無
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1705(T2005−1705/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C−PROGRAM」の欧文字と「シープログラム」のカタカナ文字を二段に並記した構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「C−PROGRAM」の文字と「シープログラム」の文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中前半部の「C」の欧文字及びその表音を表す「シー」の文字は、商品の記号・符号の一類型と認識させるものであり、また、後半部の「PROGRAM」及び「プログラム」の文字は、化粧品等を取り扱う業界においては、「肌の状態に合わせて一定の手順(計画)にしたがって使用する商品」を表す語として使用されている。そうとすれば、これを本願の指定商品中の前記文字に照応する商品、例えば「数種類がセットとなり一定期間使用する化粧品」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、品質・品番が「C」(シー)に係る一定期間使用して肌の状態を回復させるための商品であると理解するに止まり、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原審説示のとおりローマ字の1字ないし2字を商品の規格・品番等を表すための記号・符号として採択・使用している例があるとしても、本願商標のようにローマ字にハイフンを結合し、それに続けて「PROGRAM」の文字からなる「C−PROGRAM」及び「シープログラム」の文字が、「商品を使用するための手順」のような、商品の具体的な品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている例は発見できない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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