結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1705(T2005−1705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「C−PROGRAM」の欧文字と「シープログラム」のカタカナ文字を二段に並記した構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月16日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「C−PROGRAM」の文字と「シープログラム」の文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中前半部の「C」の欧文字及びその表音を表す「シー」の文字は、商品の記号・符号の一類型と認識させるものであり、また、後半部の「PROGRAM」及び「プログラム」の文字は、化粧品等を取り扱う業界においては、「肌の状態に合わせて一定の手順(計画)にしたがって使用する商品」を表す語として使用されている。そうとすれば、これを本願の指定商品中の前記文字に照応する商品、例えば「数種類がセットとなり一定期間使用する化粧品」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、品質・品番が「C」(シー)に係る一定期間使用して肌の状態を回復させるための商品であると理解するに止まり、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原審説示のとおりローマ字の1字ないし2字を商品の規格・品番等を表すための記号・符号として採択・使用している例があるとしても、本願商標のようにローマ字にハイフンを結合し、それに続けて「PROGRAM」の文字からなる「C−PROGRAM」及び「シープログラム」の文字が、「商品を使用するための手順」のような、商品の具体的な品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている例は発見できない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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