結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23410(T2004−23410/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、丸みを帯びた横長長方形状の緑色の枠線内に「診断物語」の文字を緑色で大書し、「Diagnosis」の欧文字(なお、文字の色については、「D」の文字が赤色、「g」が橙色、「s」が緑色、その他の文字は全て黒色に彩色されている。)を前記枠線上の左側上方に書し、「story」の欧文字(文字の色については、「s」の文字が赤色、その他の文字は全て黒色に彩色されている。)を同枠線上の右側下方に書した構成からなり、第9類,第16類,第37類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『診断物語』の文字と該文字を囲む角を丸くした横長長方形の輪郭及び該輪郭左上と右下とに『診断物語』の英訳と認められる『Diagnosis』、『story』の文字とを色彩を施してなるところ、これは『診断に関する事柄を表したもの』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中の『映像・文字・音声情報を記録させたCD−ROM・フロッピーディスク・その他の記録媒体,映写フィルム・スライドフィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,印刷物』に使用するときは、商品の品質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「診断」の文字部分が、「医師が患者を診察して病状を判断すること。転じて、物事の欠陥の有無をしらべて判断すること。」を意味する語であり、「物語」の文字部分が、「話し語ること。また、その内容。よもやまばなし。作者の見聞または想像を基礎とし、人物・事件について叙述した散文の文学作品。」を意味する語(以上「広辞苑第五版」)として、ともによく知られた語であるとしても、両文字を結合した本願商標「診断物語」の文字及び該文字の英語表記と認められる「Diagnosis story」の文字は、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、本願指定商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものとみるべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、この種の指定商品を取り扱う業界において、「診断物語」及び「Diagnosis story」の文字が、指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、前記構成よりなる本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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