結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22451(T2004−22451/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「P−Watcher」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において、同17年2月17日付け手続補正書により、「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,測定機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3254906号商標(以下「引用A商標」という。)は、「WATCHER」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4223278号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ウオッチャー」の片仮名文字と「WATCHER」の欧文字を上下2段に書き表してなり、平成9年6月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4367626号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ウォッチャー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成10年12月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「P−Watcher」の欧文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ピーウォッチャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、アルファベットの一文字が、商品の品番・規格等を表す記号として使用される場合があるとしても、アルファベットの「P」の文字と「Watcher」の文字部分の間に「−(ハイフン)」を有する本願商標の構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「Watcher」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピーウォッチャー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ウォッチャー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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