結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7358(T2005−7358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1370821号商標及び登録第1370822号商標(昭和49年6月4日出願、同54年2月22日設定登録、平成11年3月2日更新登録)(以下、まとめて「引用商標」という。)は、「デリ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中において商標の読み(発音)を特定したものと容易に理解される「【delid】(『e』はアクセント記号を伴っている。)」の発音記号表示に従い、それより生ずる称呼「デリド」をもって取引に資されるとみるのが自然である。
そして、該称呼は、本願商標構成中の「Deli」の文字と温度や角度などを表示するときに用いられる記号「 ゚(ド)」からなる「Deli ゚」に相応すると理解されるものである。
そうとすれば、本願商標は、「デリドエフ」の一連の称呼を生ずるほか、「デリド」の称呼を生ずるものと判断するのが相当であって、原審説示のように、殊更「Deli」の文字部分のみに着目して、それより生ずる「デリ」の称呼をもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標より「デリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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