結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、黒地の横長の長方形の中に白抜きで、角張った書体の欧文字「trycrop」を横書きしてなり、第3類、第9類、第16類、第18類、第20類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、344 2nd Avenue West, Prince Rupert, B.C., V8J 1G6在、『Tribal Resources Investment Corporation』社の著名な略称「Tricrop」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「trycrop」及び「トライクロップ」の文字よりなるものである。
他方、原審説示の「Tribal Resources Investment Corporation」社の略称は、「Tricrop」ではなく、当審において調査したところ、正しくは「TRICORP」であり、本願商標と綴りが相違しており、かつ、我が国において著名な略称として知られたものとは認められない。
してみれば、本願商標は他人の著名な略称を含むものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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