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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25517(T2004−25517/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−25517(T2004−25517/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25517(T2004−25517/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ギャツビー」の片仮名文字と「GATSBY」の欧文字とを二段に横書きしてなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成15年12月12日登録出願,その後,指定役務については,原審における同16年8月27日受付け手続補正書により,第41類「セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4773472号商標(以下「引用商標」という。)は,「CAZBE」の欧文字と「キャズビー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり,平成15年7月16日登録出願,第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,おもちゃ,人形,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「電子計算機端末・移動体電話又は電話による通信を用いて行なうキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供,コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲームの提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した映画の上映に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した演芸の上演・演劇(ミュージカルを含む。)の上演・音楽の演奏に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲームの提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,コンピュータネットワークを介した音楽の演奏・映画用映像・音声の提供,演芸の上演・演劇(ミュージカルを含む。)の上演・音楽の演奏に関する情報の提供,俳優・歌手・演奏家・芸術家の養成教育,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇(ミュージカルを含む。)又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇(ミュージカルを含む。)又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇(ミュージカルを含む。)の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇(ミュージカルを含む。)・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影に関する情報の提供,通訳に関する情報の提供,翻訳に関する情報の提供,カメラの貸与に関する情報の提供,光学機械器具の貸与に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として,同16年5月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,「ギャツビー」の片仮名文字と「GATSBY」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「ギャツビー」の称呼を生ずるものである。

これに対し,引用商標は,「CAZBE」の欧文字と「キャズビー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「キャズビー」の称呼を生ずるものである。

そこで,両商標から生ずる称呼を比較検討するに,両称呼は,共に4音からなる構成であるところ,称呼における識別上重要な要素を占める語頭において,「ギャ」と「キャ」の濁音と清音の差を有するばかりでなく,第2音においても「ツ」と「ズ」の差異を有するものであるから,この4音からなる構成において,それらの差異が両称呼の語感に及ぼす影響は,決して小さいものということはできず,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても,十分に聴別し得るものといわなければならない。

また,両商標は,その構成文字の差異からすれば,外観上紛らわしいものということができず,また,観念においては,本願商標からは,1974年公開の映画「華麗なるギャツビー」において主演のロバート・レッドフォードが演じる主人公の名前が「ギャツビー」であるのに代表される「人名」として観念されるのに対し,引用商標は,特定の観念は生じない造語と認められるものであるから,比較することができない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点より見ても,何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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