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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著名題号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−2148(T2005−2148/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−2148(T2005−2148/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名題号の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2148(T2005−2148/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名題号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおり「美少女戦士」,「セーラームーン」及び「Pretty Guardian SAILORMOON」の文字を書してなり,第41類「映画の上映・制作又は配給,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,平成15年9月9日に登録出願された商願2003−78163に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同16年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,漫画本・テレビアニメ・アニメビデオ等の題号と認められる『美少女戦士』,『セーラームーン』及び『Pretty Guardian SAILORMOON』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから,これを本願指定役務中「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときは,単に役務の質,内容を表示するにすぎないものと認める。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり,「美少女戦士」,「セーラームーン」及び「Pretty Guardian SAILORMOON」の各文字よりなるところ,該文字よりは,原審において説示するように「漫画本・テレビアニメ・アニメビデオ等の題号」であることを看取させることがあるとしても,これが本願指定役務について,その役務の質を具体的に表示するものとして,直ちに認識されるものとはいえないことから,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,その役務の質を普通に表示したものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,また,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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