sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−2486(T2005−2486/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−2486(T2005−2486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2486(T2005−2486/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゆうすい」の平仮名文字と「YUSUI」の欧文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として平成16年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、わき水を意味する『湧水』を認識させる『ゆうすい』と『YUSUI」の文字を二段に書してなるところ、『湧水』は名水百選に選ばれる全国的にも有名な『湧水』がある外、それ以外でも全国各地に多数存在していることは周知の事実と言えるものであり、湧水は飲料に適しているばかりでなく、化粧品、せっけん、香料等の原材料としても使用されていることからすれば、前記意味合いを容易に認識させ、本願商標をその指定商品中の『湧水を用いたせっけん・化粧品・香料類』について使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ゆうすい」の平仮名文字と「YUSUI」の欧文字を二段に書してなるところ、たとえ、湧水が、化粧品、せっけん、香料等の原材料として使用されている事実があるとしても、本願商標の構成態様からは、直ちに「湧水」に通じるものとして認識されるとは認め難く、これをその指定商品に使用しても、原審説示のごとき意味合いを容易に看取させるものともいい得ないものである。

そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが自然であり、これをその指定商品のいずれについて使用しても、特定の商品の品質、原材料等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号および同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。