結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2486(T2005−2486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆうすい」の平仮名文字と「YUSUI」の欧文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として平成16年1月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、わき水を意味する『湧水』を認識させる『ゆうすい』と『YUSUI」の文字を二段に書してなるところ、『湧水』は名水百選に選ばれる全国的にも有名な『湧水』がある外、それ以外でも全国各地に多数存在していることは周知の事実と言えるものであり、湧水は飲料に適しているばかりでなく、化粧品、せっけん、香料等の原材料としても使用されていることからすれば、前記意味合いを容易に認識させ、本願商標をその指定商品中の『湧水を用いたせっけん・化粧品・香料類』について使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、「ゆうすい」の平仮名文字と「YUSUI」の欧文字を二段に書してなるところ、たとえ、湧水が、化粧品、せっけん、香料等の原材料として使用されている事実があるとしても、本願商標の構成態様からは、直ちに「湧水」に通じるものとして認識されるとは認め難く、これをその指定商品に使用しても、原審説示のごとき意味合いを容易に看取させるものともいい得ないものである。
そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが自然であり、これをその指定商品のいずれについて使用しても、特定の商品の品質、原材料等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号および同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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