sokuhyo

Trademark Appeal Case

LIVING ARRANGEMENTの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12262(T2004−12262/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIVING ARRANGEMENT」及び「リビング アレンジメント」の文字を二段に横書きしてなり、第6類、第16類、第18類、第20類、第21類及び第22類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LIVING ARRANGEMENT』の文字と『リビング アレンジメント』の文字を二段に普通に用いられる方法で併記してなるところ、本願指定商品との関係とにおいて、該文字は生活環境(リビング・アレンジメント)を指称する、このような企業課題を標榜した、企業のスローガンを誇称するキャッチフレーズの範疇に該当する文字を端的に効能を表明した短い語句のみによっては、自他の商品の識別ができず、自他商品識別標識としての商標としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LIVING ARRANGEMENT」及び「リビング アレンジメント」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに想起するというよりは、「リビングの整理・再構成」程度の漠然としたイメージが想起され得るのみであって、商品の具体的な品質を表示したものということはできず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。