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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「LIVING ARRANGEMENTの識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12262(T2004−12262/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12262(T2004−12262/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
LIVING ARRANGEMENTの識別性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12262(T2004−12262/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「LIVING ARRANGEMENTの識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIVING ARRANGEMENT」及び「リビング アレンジメント」の文字を二段に横書きしてなり、第6類、第16類、第18類、第20類、第21類及び第22類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LIVING ARRANGEMENT』の文字と『リビング アレンジメント』の文字を二段に普通に用いられる方法で併記してなるところ、本願指定商品との関係とにおいて、該文字は生活環境(リビング・アレンジメント)を指称する、このような企業課題を標榜した、企業のスローガンを誇称するキャッチフレーズの範疇に該当する文字を端的に効能を表明した短い語句のみによっては、自他の商品の識別ができず、自他商品識別標識としての商標としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LIVING ARRANGEMENT」及び「リビング アレンジメント」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに想起するというよりは、「リビングの整理・再構成」程度の漠然としたイメージが想起され得るのみであって、商品の具体的な品質を表示したものということはできず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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