結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23730(T2004−23730/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デカマシン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4421630号商標(以下「引用商標」という。)は、「DECA」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、1999年6月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年9月21日に登録出願、同12年9月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「デカマシン」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「デカマシン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「マシン」の文字部分が「機械、装置」等の意を表す外来語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「デカマシン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「デカ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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