結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「Nolita」及び「ノリータ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類、第9類、第14類及び第18類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ニューヨーク市ソーホーの東はずれにあり、ブティック等が並んでいる繁華街『Nolita』『ノリータ』の語を普通に用いられる方法で『Nolita』『ノリータ』と二段に書してなるものですから、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Nolita」及び「ノリータ」の文字からなるものであるが、「Nolita」が、ニューヨーク市ソーホーの東はずれにある、ブティック等が並んでいるおしゃれなエリアを表わすものであるとしても、これに接する取引者、需要者が直ちに該エリアを表したものと認識する程知られているとは認められないし、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、これが商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして理解、認識され得るものではないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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