結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16411(T2004−16411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ALIS」の欧文字を書してなり、願書に記載した第7類に属する商品を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同16年7月2日付け手続補正書により「液晶注入装置」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ALIS』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、当該文字は、その指定商品との関係において、富士通ゼネラルや日立製作所のプラズマに採用されている、プラズマディスプレイにブラウン管並の輝度をもたせる技術『Alternate LIghting of Surfaces method』を指す略語として普通に使用されていることから、当該文字を本願指定商品中、前記技術に係る方法を用いた商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品がALIS方式によるものであることを認識するに止まり、単に商品の品質、効能を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるで、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ALIS」の文字を書してなるところ、構成文字が、原審説示の如く、「プラズマディスプレイにブラウン管並の輝度をもたせる技術を指す略語」を表すものであるとしても、補正後の指定商品との関係においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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