結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11430(T2004−11430/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「trycrop」及び「トライクロップ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類、第9類、第16類、第18類、第20類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、344 2nd Avenue West, Prince Rupert, B.C., V8J 1G6在、『Tribal Resources Investment Corporation』社の著名な略称「Tricrop」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「trycrop」及び「トライクロップ」の文字よりなるものである。
他方、原審説示の「Tribal Resources Investment Corporation」社の略称は、「Tricrop」ではなく、当審において調査したところ、正しくは「TRICORP」であり、本願商標と綴りが相違しており、かつ、我が国において著名な略称として知られたものとは認められない。
してみれば、本願商標は他人の著名な略称を含むものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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