結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24569(T2004−24569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「なみだアイボン」の文字を標準文字で書してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年9月24日付け提出の手続補正書において、第5類「目薬,洗眼薬,その他の眼科用剤,眼帯」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1471749号商標は、「なみだ」の平仮名文字を書してなり、昭和48年4月20日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年7月31日に設定登録されたものである。
そして、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされるとともに、平成16年1月21日に、指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1471750号商標は、「namida」の欧文字を書してなり、昭和48年4月20日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年7月31日に設定登録されたものである。
そして、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされるとともに、平成16年1月21日に、指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、「なみだアイボン」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「なみだ」の文字は、その指定商品との関係からして、「涙」を表したものと容易に理解し得るものである。
そして、近時、パソコン等の機器によって目を酷使したり、エアコンによる空気の乾燥等の様々な要因が相俟って、涙の分泌量が少なくて目が乾く病気である「ドライアイ」が増加現象にあるところ、「涙」の成分を取り込んだドライアイ対策用の目薬が広く普及していることが、例えば、以下の(1)ないし(5)の事実から認められる。
(1)「アスパラ目薬ソフト」(http://www.tanabe.co.jp/aspara/asparasoft.shtml)の説明文書中、「涙に近い成分で瞳潤うソフトなさし心地」との記載がある。
(2)「【製品名】スマートアイプティコンタクト」の【特長】として、「涙の成分が自然なやさしさで働きます。」との記載がある。(http://www.tanabe.co.jp/newsrelease/2006/20060130.pdf)
(3)「パソコンのし過ぎ、ドライアイにご注意」の項目のもと、「市販の目薬を使うなら「ドライアイ用」と指示されているものを、使用するとよいでしょう。この目薬は、人工的に作った涙液で、涙の成分からなっています。ヒアルロン酸、コンドロイチン、ビタミンB2が配合されているものもあります。これらの目薬により、涙の不足分をカバーして目の表面を潤わせ、ドライアイの不快な症状をやわらげます。また、防腐剤の入っていない一回使い捨てタイプは、繰り返してさしても安心です。」との記載がある。(http://www.drhase.info/031002.html)
(4)「ドライアイ」の「治療方法は?」の項目のもと、「ドライアイの治療法としては,目の表面を乾かさないように足りなくなった涙液を補充するのが基本です.人工涙液と呼ばれる涙の成分に似た成分の点眼薬が発売されており,保湿性や潤滑性を高める成分を含むものもあります.最近では防腐剤を含まない,使い切りタイプの人工涙液が発売されていますから,1日に何度も点眼しても安心です.角膜表面に傷がある場合などは眼軟膏が処方されることもあり,重症の場合には,涙の排出口をふさぐ処置(涙点プラグ)を行うこともあります.その他,ゴーグルのような風による涙の蒸発を抑えるドライアイ保護用メガネもがあります.」との記載がある。(http://www.alconlaboratories.com/jp/eo/conditions/dryeye.jhtml)
(5)「大衆薬事典2000〜'01」(平成12年7月31日 株式会社じほう発行)によれば、「目薬 人工涙液」の項目のもと、「アスパラ目薬ソフト(田辺製薬) 成分等をできるだけ涙に近づけた使用感のソフトな目薬」及び「バイシンTR(ファイザー製薬) 涙に近い成分を配合し、目の疲れ、目のかわきに効果的」との記載並びに「アスパラ目薬ソフト(田辺製薬)」「サンテコンタクト(参天製薬)」「新マイティアA(武田薬品工業)」「スマイルコンタクト(ライオン)」「なみだロートドライアイ(ロート製薬)」「ノアールリフレッシュ(佐藤製薬)」「バイシンTR(ファイザー製薬)」「マイティアドライアイミニ(武田薬品工業)」の効能として「涙液の補助(目のかわき)」の記載がある。
以上よりすれば、本願指定商品の分野において、特に「人工涙液型目薬」の特長として、涙に近い成分を配合し、ドライアイ等の治療を行うことが一般的であるから、本願商標構成中の「なみだ」の文字部分は、その指定商品との関係からして、商品の品質等を表すものであるかの如く理解されるものであって、自他商品識別標識としての機能を有しないか、若しくは極めて乏しいものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中、殊更「なみだ」の文字部分のみに着目して、これより生ずる「ナミダ」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難い。
したがって、本願商標から「ナミダ」の称呼が生ずることを前提とし、本願商標と引用商標は称呼上類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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