Trademark Appeal Case
指定商品の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90074(T2003−90074/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4619137号商標(以下「本件商標」という。)は、「αWOOD」の文字を書してなり、平成13年11月30日に登録出願、第19類「木粉及び樹脂を配合して成型した建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、同14年11月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、以下の(1)及び(2)の理由により、商標法第43条の3第2項により取り消されるべきであると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「アルファウッド」の文字を書してなり、昭和60年9月6日に登録出願、第7類「木材」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録、その後、平成10年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされている登録第2084577号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、本件商標と引用商標の指定商品は、いずれも用途が建築用又は構築用である点、需要者が建築業者である点で共通し、本件商標の指定商品の主原料が引用商標の主原料(木粉=木材の粉状体)であることから、互いに類似する商品である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
3 当審の判断
本件商標と引用商標の指定商品の類否について検討するに、本件商標の指定商品である「木粉及び樹脂を配合して成型した建築用又は構築用の専用材料」は、樹脂に木粉を配合してなる新素材により成形された製品であり、樹脂を取り扱うメーカーにおいて製造されるものである。また、用途もベランダ、デッキ等のエクステリア用としてエクステリア施工業者に多く用いられる商品といえる。
一方、引用商標の指定商品である「木材」は、材木メーカー、木材加工業者によって製造され、建築工事等においては、主に、大工・棟梁等が取り扱うものである。
そうすると、両商品は、建築用又は構築用として使用されるものであるという点では共通しているものの、原材料、製造業者を異にし、また、用途及び需要者等についても、上記のように異なる商品といえるから、互いに類似する商品ということはできない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、商標において類似するとしても、その指定商品において互いに類似のものということはできないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
また、申立人は、引用商標が申立人の商標として広く知られているとして、甲第3号証及び甲第4号証を提出しているが、提出された該証拠によっては、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表すものとして、需要者に広く認識されているとまでは認めることができない。
加えて、本件商標と引用商標の指定商品が非類似のものであることは、前記のとおりである。
そうとすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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