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Trademark Appeal Case

簡単ありふれた標章の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90625(T2003−90625/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4687883号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4687883号商標(以下「本件商標」という。)は、「A・BF」(「A」と「BF」の文字の間に中点「・」を含む。)の文字を横書きしてなり、平成14年5月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として平成15年7月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、アルファベットの1字「A」と同2字「BF」を中点「・」を介して結合してなるに過ぎず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第5号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると申し立てている。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「A・BF」の文字よりなるところ、「A」と「BF」間には中点「・」を有するものの、同じ書体、同じ大きさで書され、外観上まとまりよく表されていることからすれば、全体として一連一体のものとみるのが相当である。

そして、申立人が提出した「2003 Spring&Summer デパート用 gift KAO」(甲第2号証)のギフト用商品カタログのみをもってしては、本願商標が商品の種別、型式、規格等を表すための記号、符号と認めるに足らないばかりでなく、当審において調査するも、「A・BF」が商品の種別、型式、規格等を表すための記号、符号として取引上普通に用いられている事実をみいだせなかった。

そうとすれば、本件商標は、全体として極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められないものであり、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものということはできない。

以上のとおり、本件商標の登録は、これを取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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