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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90110(T2005−90110/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4823109号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4823109号商標(以下「本件商標」という。)は、「KONAMI」の文字を書してなり、平成16年1月22日に登録出願、第3類、第5類、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第28類、第35類ないし第39類、41類、42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年11月11日に登録査定、同年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4782045号商標(以下「引用商標」という。)は、「KANOMI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年11月18日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月25日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標の文字とは、いずれも、「K」、「O」、「N」、「A」、「M」及び「I」の6文字により構成されているばかりでなく、第2字の「O」と「A」及び第4字の「A」と「O」とをそれぞれ入れ換えたにすぎないものであるから、両者は、外観において類似する。

また、本件商標の文字部分より生ずる「コナミ」の称呼と引用商標から生ずる「カノミ」の称呼とは、それぞれの調音方法及び発音の仕方が相似たものであり、両者を全体として、一連に称呼するときは、その語調、語韻は極めて近似したものと成り、称呼において相紛らわしい類似の商標である。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第5類「薬剤」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「KONAMI」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して、「コナミ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおり「KANOMI」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して、「カノミ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「コナミ」の称呼と引用商標から生ずる「カノミ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、いずれも明瞭に発音・聴取される「コ」と「カ」という音の差異を有するばかりでなく、これに続く、「ナ」と「ノ」の音も異にするものであるから、この2音の差異は、いずれも3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標の外観を比較してみても、6文字構成中の前半から4文字までにおいて、「KONA」と「KANO」という文字の配列の差異を有するものであるから、それほど長い文字構成ともいえないこととも相俟って、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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