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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「light」の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19851号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第19851号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「light」の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第19851号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「light」の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bravo light」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類「温度計,圧力計,液面計,湿度計,熱量計,粘度計,濃度計,密度計,流量計,ガス分析計,自動調節機械器具,配電用又は制御用の機械器具,検出器,有線通信機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,ICカード,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器をむ。),火災報知器,煙検知機,盗難警報機,防犯用赤外線式侵入者検知装置,自動改札装置,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,画像処理装置,液晶表示装置」を指定商品として、平成9年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2482068号商標(以下「引用A商標」という。)は、「BRAVO」の欧文字を書してなり、昭和60年2月13日に登録出願、旧第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第4084995号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ブラボー」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,メトロノーム」を指定商品として、平成7年9月6日に登録出願、平成9年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記した構成よりなるものであって、「Bravo」の文字と「1ight」の文字との間に一文字程度の空白があるところ、後半部の「light」の文字は、「光、光線」等、あるいは「軽い、軽量の」等の意味を有する英語として親しまれた語である。

また、該「light」の表音である「ライト」の文字も、上記意味を有する外来語として親しまれており、「light」の英文字と「ライト」の片仮名文字は、ともに同じ意味を有する語として使用され、かつ、認識されているといえるものである。

(2)本願の指定商品中、例えば携帯電話機やパソコン、液晶モニターなどは、より小型・軽量化したものが取り引きに資されており、また、そのことを表すために「light」、「ライト」の文字が使用されているところである。

このことは、例えば、以下の新聞記事からも認め得るところである。

▲1▼「日電が発売、重さ3分の1のノート型パソコン」との見出しのもと、「日本電気は27日、軽量・薄型のノート型パソコン『PC−9801NL』(98NOTEライト)を発売した」(日経新聞朝刊 1992年1月28日付)との記述。

▲2▼「携帯電話、167グラム、2割軽く−モトローラ、最軽量機発売」との見出しで、「モトローラは9日、重さ167グラムと世界で最も軽量の携帯電話機『マイクロタック・ウルトラ・ライト』を発売した」(日経新聞夕刊 1992年9月10日付)との記述。

▲3▼「キャノン、ペン入力できる携帯端末発売へ」との見出しで、「キャノンはペン入力機能を搭載した携帯端末『キャノン・ハンディターミナルHTライト』を7月19日に発売する。・・・また本体の重さを370グラムと同じ機能では最軽量にした。」(日経産業 1994年6月10日付)との記述。

▲4▼「セイコー電子工業、中小飲食店用注文システム」との見出しで、「セイコー電子工業は5月31日、レストランで店員が客の注文情報をちゅう房に送信するオーダーエントリーシステム(OES)『オーダーシャトルLight』を発売する。・・・携帯端末を無線式では業界で最も軽量にした。」(日経流通 1995年3月9日付)との記述。

▲5▼「メガネ型ディスプレー、デザイン一新3割軽く−ソニー、再生時間も3倍に」との見出しで、「ソニーはメガネタイプのディスプレーの新製品『グラストロン・ライトPML−A35』を12月10日に発売する。・・・設計は従来機と同じで、デザインを一新した。重さは95グラム。従来機に比べ約30%軽量化した。」(日経産業新聞朝刊1999年10月8日付)との記述。

(3)してみれば、本願商標構成中の「light」の文字は、上記実状から、その指定商品との関係において、それが軽量の商品であることを表示したものと理解されるにとどまり、自他商品識別標識とは認識し得ないというべきである。

また、本願商標を構成する「Bravo light」の文字は、これが全体として特定の語義を有するものとも認められず、他に本願商標が常に一体不可分のものとして把握されるべき特段の事情があるものとも認められない。

してみれば、本願商標に接する取引者・需用者は、本願商標構成中、それ自体独立して自他商品識別標識として機能するとみられる「Bravo」の文字部分を捉えて、これより生ずる「ブラボー」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当であり、本願商標は、「ブラボーライト」の一連の称呼が生ずるほか、単に「ブラボー」の称呼をも生ずるものというべきである。

(4)これに対し、引用A商標及び引用B商標からは、それぞれの構成文字に相応して「ブラボー」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と各引用商標とは、外観及び観念の点を併せ考慮したとしても、なお、「ブラボー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,検出器,有線通信機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,ICカード,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器をむ。),画像処理装置,液晶表示装置」は、引用A商標の指定商品中「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」に包含されるものであり、同「温度計,圧力計,液面計,湿度計,熱量計,粘度計,濃度計,密度計,流量計,ガス分析計,自動調節機械器具」は、引用B商標の指定商品中「測定機械器具」に包含されるものである。

(5)請求人は、本願商標は、感嘆詞「Bravo」の形容詞的用法と、「光」を意味する「light」との結合商標と考えるのが自然であって、「light」の文字部分には「軽い」のごとき形容詞的意味合いは存せず、商品の品質を表示してはいない旨主張しているが、「light」の文字が「光」を意味するものとしても、指定商品との関係からすれば、前記した「軽い」という意味の品質を表す文字として理解されるというべきであるから、上記請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する

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