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Trademark Appeal Case

「シャワー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90235(T2005−90235/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4840929号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4840929号商標は、「shower」の文字と「シャワー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年1月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、身体や頭髪の洗浄等を目的としてシャワー(shower)を浴びる際に用いる商品、シャワー(shower)を浴びた後の身体や頭髪にうるおいや芳香を与える商品、あるいはシャワー(shower)を浴びるように身体に振りかけて使用する商品等が広く流通しているとともに、これらの商品の用途、使用の方法、品質等を表す語として、「シャワージェル」、「ミントシャワー」、「シャワーコロン」をはじめとした「シャワー(shower)」の語が広く使用されているから、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「shower」と「シャワー」の両文字よりなるところ、これから容易に「シャワー(器具)」「シャワー(を浴びること)」等の意味を認識させるものであって、この意味合いからは、商品の品質等を具体的に表しているものとは認め難く、また、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「シャワージェル」、「ミントシャワー」、「シャワーコロン」など「シャワー」の文字を含んで表示された使用事実は認められるが、「shower(シャワー)」の文字のみで商品の品質等を具体的に表示していると認め得るものはなく、他に「シャワー(shower)」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を充分に果たすものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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