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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MiCRODiver」の称呼・外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2005−90236(T2005−90236/J7))

審判番号
異議2005−90236(T2005−90236/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MiCRODiver」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90236(T2005−90236/J7)・異議)は、本件商標「MiCRODiver」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第9類・第41類に属します。特許庁は「登録第4838479号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4838479号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4838479号商標(以下「本件商標」という。)は、「MiCRODiver」の文字を標準文字で書してなり、平成16年5月31日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成17年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中、第9類に属する商品については、次に示す理由により商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「MICRODRIVE」の文字を標準文字で書してなり、平成11年11月30日に登録出願、第9類、第16類及び第42類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同13年6月8日に設定登録された登録第4480767号商標(以下「引用商標」という。)と外観において類似し、指定商品も互いに抵触する。

(2)引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、出所の混同を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)上記のとおり、本件商標は「MiCRODiver」の文字よりなり、また、引用商標は「MICRODRIVE」の文字よりなるものであるところ、「micro」が「小、微少」等を、「diver」は「飛び込む人、潜水夫」等を、また、「drive」が「(自動車等の)旅行、ドライブ」等をそれぞれ意味する平易な英単語であって、これを片仮名文字で表記した「マイクロ」、「ダイバー」あるいは「ドライブ」の語と同様に、我が国において一般に広く知られ親しまれていることからすると、本件商標は「MiCRO」と「Diver」の各文字、引用商標は、「MICRO」と「DRIVE」の各文字よりそれぞれ構成されていると容易に看取し得るものということができる。

そうすると、両商標は、前半部の「Mi(I)CRO」の文字部分において共通するところがあるものの、後半部において「Diver」と「DRIVE」という意味の異なる英単語よりなるものであるから、これらの商標に接した取引者、需要者は、後半部の語彙の相違により外観において判然と区別し得るものというべきである

してみれば、本件商標は、引用商標と外観において相紛れるおそれにない非類似のものといわなければならない。

また、両商標のそれぞれの構成文字に相応して、本件商標は「マイクロダイバー」の称呼を、引用商標は「マイクロドライブ」の称呼をそれぞれ生ずるものといえるから、両商標は、後半部の称呼における明らかな差異により相紛れるおそれのない非類似のもの認められる。

以上からすれば、両商標は、観念においても類似するものではない。

(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似するものではなく、両商標間に誤認・混同を生ずる事由は見出せない別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想、想起することはないというべきであって、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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