Trademark Appeal Case
MIMOSTとMOSTの類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90237(T2005−90237/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4838717号商標(以下「本件商標」という。)は、「MIMOST」の文字を標準文字で書してなり、2004年1月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年7月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「MOST」の文字と「モスト」の文字とを二段に書してなり、平成13年11月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同14年12月20日に設定登録された登録第4631566号商標(以下「引用商標1」という。)と外観、観念において近似する類似の商標であり、その指定商品も抵触する。
また、「MOST」の文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は、申立人がICチップ、システム開発ツール、ネットサービス等の電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品について使用する商標として需要者の間に広く認識され、周知・著名となっているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり「MIMOST」の文字を標準文字で一連に一体的に表してなるものであって、これら各文字はいずれかの文字部分をもって分離して認識されるものということはできないから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるものとみるのが自然である。
一方、引用商標1は、「MOST」及び「モスト」の両文字よりなるものである。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、前半部において「MI」の文字の明らかな差異を有しており、外観において類似するものではないといわなければならない。
また、両商標の構成は上記のとおりであって、本件商標は、「MIMOST」文字の全体に相応して「ミモスト」の称呼を生じ、かつ、その全体からは格別の意味合いを看取し得ないから、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものといえるのに対し、引用商標1は、「MOST」及び「モスト」の両文字に相応して「モスト」の称呼及び「最も多くの、大部分の」等の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標は、引用商標1と「ミモスト」と「モスト」の称呼において明瞭に区別し得るものというべきであり、かつ、観念においては比較できないものであるから、称呼及び観念においても類似するものではないといわざるを得ない。
(2)上記の認定・判断からすれば、本件商標は、「MOST」の文字からなる引用商標2とも外観、称呼、観念のいずれの点においても類似するものではないというべきであって、これら両商標間に誤認・混同を生ずる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより直ちに引用商標2を連想・想起するものとは認められない。
そうとすれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれもないといわなければならない。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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