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結論

敗訴(請求棄却)

商標「養源」と「YOGEN」の称呼の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2005−90253(T2005−90253/J7))

審判番号
異議2005−90253(T2005−90253/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「養源」引用商標「YOGEN」
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90253(T2005−90253/J7)・異議)は、本件商標「養源」と引用商標「YOGEN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4841562号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4841562号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4841562号商標(以下「本件商標」という。)は、「養源」の文字を標準文字により表してなり、平成15年12月12日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2386420号商標は、「YOGEN FRUZ」の文字(「U」の文字にはウムラウト記号が付されている。)を横書きしてなり、平成1年2月21日に登録出願、第29類「ヨーグルトの風味を有する清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月12日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく登録第4771800号商標は、上記登録第2386420号商標と同一の構成からなり、平成15年2月28日に登録出願、第30類「フローズンヨーグルト,フローズンヨーグルトパイ及びケーキ,フローズンコンフェクション,ワッフル」及び第43類「レストランにおける飲食物の提供」を指定商品又は指定役務として、同16年5月21日に設定登録されたものである。

同じく登録第4820410号商標は、「YOGEN FRUZ」の文字を標準文字により表してなり、平成15年11月4日に登録出願、第30類「アイスクリーム,コーンカップ,アイスクリームのもと」を指定商品として、同16年11月26日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、「ヨーゲン」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、両者の指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して、「ヨウゲン」又は「ヨーゲン」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、その構成中の「YOGEN」の文字と「FRUZ」の文字との間に若干の間隔があるとしても、全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ヨーゲンフリューズ」又は「ヨーゲンフルーツ」の称呼もそれ程冗長でもなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるのみならず、他に両文字部分に分離して看取されるべき格別の理由を見出すことはできない。

そうすると、引用商標は、「ヨーゲンフリューズ」又は「ヨーゲンフルーツ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

しかして、本件商標から生ずる「ヨウゲン」又は「ヨーゲン」の称呼と引用商標から生ずる「ヨーゲンフリューズ」又は「ヨーゲンフルーツ」の称呼とは、構成音数の相違、「フリューズ」又は「フルーツ」の音の有無の差異により、それぞれを一連に称呼するときは全体の語感語調が明らかに異なり、明瞭に区別し得るものである。そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両商標は、いずれも既成の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、観念において両者を比較することはできない。

してみれば、 本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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