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Trademark Appeal Case

語頭音と外観の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90257(T2005−90257/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4840634号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4840634号商標(以下「本件商標」という。)は、「QORICA」及び「クオリカ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年5月12日に登録出願され、第1類、第11類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4906464号商標(以下「引用商標」という。)は、「ORICA」の文字を標準文字により表してなり、1997年11月10日のオーストラリア連邦における商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して平成10年2月12日に登録出願され、第1類、第9類、第13類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同17年11月4日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似し、かつ、その指定商品も同一の又は類似するものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、一般に、欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そして、本件商標の構成中の「クオリカ」の文字は、「QORICA」の文字部分の読みを特定したものというべきであるから、本件商標は、「クオリカ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「ORICA」の文字に照応して「オリカ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「クオリカ」の称呼と引用商標から生ずる「オリカ」の称呼を比較するに、両者は、その構成音数を異にするのみならず、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音において「ク」と「オ」の音が相違しており、かかる差異が比較的短い音構成からなる全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは全体の語感語調が異なり、明瞭に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、本件商標中の大文字部分のみを引用商標と対比してみても、語頭の「Q」の文字の有無により、外観上相紛れるおそれはない。

さらに、両商標は、いずれも既成の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、両者は観念上紛れるおそれもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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